【ブログ】令和時代の民法改正により変わる今後の終活事情とは
令和8年6月17日、「民法等の一部を改正する法律」(以下「民法等改正法」といいます。)及び「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」といいます。)が成立し、同月24日に公布されました。
この中で、注目すべき改正は、「成年後見制度について、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化すること」と「遺言制度について、電子データ等で作成し、法務局において保管する保管証書遺言を創設すること」です。
今回はこの2つの改正を今後どう生かすか考えてみましょう。
現在の成年後見制度。基本のキホン
成年後見制度は、「後見人が何でもできる」と思われがちな制度ですが、「後見」と「保佐」、「補助」の3類型を含む法定後見制度と、十分な判断能力を持っているうちに将来に備えて契約を結ぶ任意後見制度の2つの制度から構成されています(参考:裁判所HP https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/index.html)。
これらの制度は、本人の判断能力によってどの制度を利用するかが家庭裁判所によって決定され、後見人、保佐人、補助人のできることもそれぞれ異なります。例えば、補助の場合、対象は「判断能力が不十分な方」ですが、申立てにより裁判所が定める行為しか取消できませんし、代理も同様です。
一方、「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」が対象となる後見では、原則としてすべての法律行為の取り消しができ、代理もすべて可能です。ただ、日用品の購入などは取消できませんし、利用開始後の流れについても、現状の成年後見制度は複雑な制度なのです。
成年後見制度は今年どう改正されるのか
今年の改正のポイントは、成年後見・保佐制度の廃止と「補助」制度への一本化がポイントとなります。これに伴い、従来の「後見」という用語は「未成年後見」を指すものへと整理されました。また、これまで後見制度に期限はありませんでしたが、特定の行為、例えば、相続や不動産処分などに要する期間を区切って制度を利用することが可能となります。
成年後見を利用する動機が解決しても、判断能力が回復しない限り、利用をやめることができませんでしたが、「やめる」ことが可能となる点は成年後見制度の利用を躊躇していた方にとっては、利用するための大きな動機付けとなるでしょう。
遺言書作成にも波及するデジタル化の波
これまで、遺言書作成には厳格な要件が定められてきました。公正証書の作成には、本人確認のため印鑑証明書やマイナンバーカードなど、対面での確認が必要でした。まずは、公証役場で作成する公正証書遺言が変わります。ウェブ会議などリモート方式によって作成することが可能となります。
作成する流れとしては、以下のようになります。
➢ ウェブ会議招待メールから会議に参加
➢ 公証人による映像・音声の確認、本人確認、意思確認
➢ 画面共有により公証人が案文を読み上げ、列席者が内容確認
➢ 公証人から列席者へPDFファイルへの電子サインをメールで依頼
➢ 列席者全員が電子サインをし、送信
➢ 公証人が電子サイン、電子署名
ただ、これらリモート化はすべての公証役場で開始されるわけではありません。リモート方式を利用するには「必要性と許容性」とを総合的に判断されます。他の遺言書方式についても、デジタル化の波は及びます。
これまで、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成が認められるようになったりして、段階的に進んではいましたが、今回の改正により、自筆証書遺言の押印の任意要件や死亡時緊急時要件の創設により録音録画のデータ化により行われる予定です。
参考:出所 法務省「民法等の一部を改正する法律」
行政書士として思うこと
私は、行政書士やファイナンシャルプランナーという専門家として、さまざまな行政窓口で相続等の相談をお受けすることがあります。
その際、時々お受けするのが「親の遺言書をこう書いてほしいと思っているのですが、いいでしょうか。」という相談です。今回の改正で、利用にはハードルが高いと思われがちな成年後見制度や遺言書の作成などの利用が身近になるというのは喜ばしいことだと感じていますが、この改正は、「本人以外の意思」が入り込む余地が大きくなるリスクもはらんでいます。
自分で「こうしたい。」という強い意志があるのであれば、自分の希望を実現できるよう、今回の改正をしっかりと理解しておきたいものです。
この記事を書いた人

- KFSC理事
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専門分野
ライフプランニング、リスクと保険、相続・遺言
主な資格
CFP®、社会保険労務士、行政書士、日本商工会議所メンタルヘルス検定Ⅱ種(管理監督者向け)等
略歴
神戸大学卒業 現在 當舎社会保険労務士行政書士法務事務所所長、昭和女子大学非常勤講師
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