【ブログ】医療費が高額になったときのセーフティネット「高額療養費制度」を知っておこう!

高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、1カ月の医療費の自己負担が高額になったとき、年収に応じた限度額を超えた分を、加入の公的医療保険から払い戻される制度です。
医療費は高齢化や医療の進歩により増加しています。高額療養費制度の限度額引上げが2025年8月に予定されていましたが、患者団体からの反対があり、再検討となりました。大病をしたときに大変ありがたい制度なので、まずは現行制度を知っておきましょう。
公的医療保険の種類と医療費負担割合
国民皆保険、生涯いずれかの公的医療保険に加入します。

高額療養費自己負担限度額
70歳未満と70歳以上の限度額があり、70歳以上の一般・住民税非課税には外来に個人単位の限度額があります。健康保険組合や共済組合などには、付加給付により低い上限額を設定の場合がありますので、ホームページなどで確認しましょう。また、高額療養費は月単位なので、入院するときは可能であれば月をまたがない方が良いでしょう。
・対象にならないもの:入院時の食事代・差額ベッド代、先進医療、自由診療
・多数回該当とは:過去12カ月に3回以上、限度額を超えると4回目から限度額が下がります。
・世帯合算・複数医療機関合算とは
同一の医療保険に加入する家族の自己負担額、入院と外来や複数医療機関の自己負担額も合算できます。
ただし、70歳未満は自己負担額が21,000円以上のみを合算、70歳以上は自己負担額にかかわらず合算できます。


高額療養費の支給申請
加入の医療保険に「高額療養費支給申請書」を提出すると約3か月後に支給されます。通常の場合、支給の対象になると申請書が送付されます。健康保険組合などは自動的に給与口座に振り込まれる場合があります。
事前に加入の医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると限度額までの支払となります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく限度額を超える支払が免除されます。詳しくは加入の公的医療保険にご確認下さい。
まとめ
公的医療保険には、医療費が高額になっても安心して治療ができる高額療養費制度があります。民間の医療保険への加入は、この制度を考慮して必要な保証を検討しましょう。NISAなど貯蓄で備えることも考えられます。
2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、医療費と介護費用の増加が予測されます。人生100年時代、健康寿命も資産寿命も伸ばせるように自助努力をしていきましょう!
この記事を書いた人

- KFSC所属 ファイナンシャルプランナー
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専門分野
ライフプランニング・資産形成(NISA・iDeCo)、DC投資教育
主な資格
CFP®・1級FP技能士、社会保険労務士、DCプランナー1級
略歴
食品メーカーの企業年金にてライフプランセミナー・年金相談・資産運用などに携わり、退職後はFPとして独立、ライフプランサポートを行っている