【ブログ】一人暮らしの母が亡くなったら…口座凍結で葬儀費用や公共料金の支払いはどうなる?

親が亡くなると、金融機関はその事実を確認次第、預金口座を凍結します。これは相続トラブルを防ぎ、遺産を適正に分配するための重要な措置です。 では、公共料金の引き落としや葬儀費用の支払いはどうなるのでしょうか?口座凍結の前後にできる対応策を、FPの視点で分かりやすく解説します。

口座凍結はいつ起こる?どのタイミング?

親が亡くなると、金融機関がその事実を把握した時点で、故人名義の口座は凍結されます。これにより、入出金や引き落としはすべて停止されます。

では、金融機関はどのようにその事実を知るのでしょうか。多くの場合、相続人や遺言執行者からの申し出により口座凍結が行われます。 市区町村に死亡届を提出しても、金融機関には自動的に通知が届くわけではないため、金融機関側が把握するまでは口座は凍結されないようです。

このことは、故人の口座の各種引き落としが終わるまで、金融機関へ死亡届を出さなければ、事実上その間の口座凍結を遅らせることが可能です。

また、故人のキャッシュカードとその暗証番号が分かっていれば、口座凍結の前に葬儀費用等を引き出すことも可能です。

しかし、このような金融機関への届け出の遅れは、相続人同士のトラブルにつながることがあります。最終的には遺産分割協議で清算することになりますので、領収書等はしっかり保管しておきましょう。もし遺産分割でもめそうな場合は、早めに口座凍結手続きをした方が良いでしょう。

さらに、故人に大きな借金が後で見つかった場合などは、相続放棄ができなくなるリスクもあるため十分注意してください。

公共料金や葬儀費用はどう払う?仮払い制度の活用

口座凍結になり、葬儀費用など一時的に立て替えることが難しい場合は、仮払い制度を利用することができます。(※1)

仮払い制度は、遺産分割が完了する前でも、一定の限度額までなら相続人が預金を引き出せる仕組みです。この制度では、金融機関ごとに 最大150万円 までの引き出しが認められています。

実際に引き出せる金額は 「死亡時の預貯金残高 × 法定相続分 × 3分の1」 という計算式で決まります。

例えば、口座に1,500万円の預金があり、法定相続分が1/2の場合、計算上は250万円引き出せますが、上限が150万円なので、実際に引き出せるのは150万円までとなります。

仮払いを利用するには、以下の書類が必要になります:

  • 相続人の 身分証明書
  • 相続人の 印鑑証明書
  • 被相続人の 戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 申請書類(金融機関ごとに異なる)

ただし、仮払い制度を利用すると 相続放棄ができなくなる可能性 があります。これは、ATMで預金を引き出すのと同様、この制度を利用すると「単純承認」とみなされる場合があるため、将来的に相続放棄を検討する可能性がある方は、慎重な判断が必要です。専門家への事前相談を強くおすすめします。

まとめ

親が一人暮らしで亡くなった場合、預金口座の凍結によって突然支払いに支障が出ることがあります。しかし、制度の仕組みを理解し、事前に情報を得ておけば、落ち着いて対処できます。

万が一に備えて、法制度や金融機関の対応について知っておくことが、ご自身やご家族を守る第一歩となります。判断に迷ったら、FPなどの専門家の力を借りることも忘れないでください。

参考:(※1)法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

この記事を書いた人

植田周司
植田周司
専門分野

ライフプランニング、リタイアメントプランニング、資産運用 (特にNISA)、相続

主な資格

CFP®、1級FP技能士、円満相続遺言支援士®、日商簿記2級

略歴

日本IBM(株)勤務を経て、FPとしてPCとFPオフィス植田を起業。PCとFPオフィス植田 代表。PCとFPオフィス植田のフェイスブックでNISAのコラム随時掲載。NISAや確定拠出年金等のセミナー講師、及び個別相談多数実施。