【寄稿】働き方改革と安心できる生活を目指して ~育児・介護休業法改正~

令和6年5月に育児・介護休業法の改正が成立し、令和7年4月より施行されます。育児・介護休業法は、深刻な少子化を止めるための政府の施策であり、育児・介護と仕事を両立させたい人にとっては、制度を活用しない手はありません!育児や介護の際は、積極的に勤める企業へ相談してみましょう。

育児介護休業法等改正の目的と3つの変更点

改正法の目的は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、労働者を支援する措置を講じることです。

① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
② 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 

育児介護休業法等改正の全体像(主要なもの)

<育児関係>

・所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。

・子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

・3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

・育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超え(現行1,000人超え)の事業主に拡大する。

<介護関係>

・労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。

・労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。

・介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

・家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

★育児関係

★介護関係

まとめ

今回の育児介護休業法等改正においては、「子の看護等休暇」のように、現行制度が拡充されるものがあります。また、「労働者への個別周知・意向確認」や「環境整備」等、新たに事業主に義務付けられる項目がいくつかあります。

改正の概要については正しい情報を把握するとともに、今後の働き方、ライフプランに変化が生じます。

私たちかながわFP生活相談センターでは、みなさまのライフプランの作成から見直しを行い、安心できる生活に向けてサポートいたします。是非ご相談ください。

この記事を書いた人

左右木伸也
左右木伸也
専門分野

ライフ・リタイアプランニング、家計管理、資産形成、金融資産運用設計、教育資産設計、住宅資産設計、リスクと保険、医療・介護・相続、タックス

主な資格

CFP®、1級FP技能士、証券外務員一種、相続診断士、日商簿記検定2級

略歴

東京都出身。神奈川県川崎市在住。1996年大学を卒業後、IT会社に20年勤務。金融機関向けソフトウェアの企画・開発・販売に携わる。2015年より独立系FP会社にて、FP実務研修・セミナー、FP資格取得講座の企画推進を担当。また、一般社団法人かながわFP生活相談センター、日本FP協会に所属し、講師、相談員、執筆を中心に活動中。